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■隣地からの枝の越境が・・・

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皆さんこんにちは!
トゥエルスエステートの石井です!

今週の出来事なのですが、

埼玉県の川口市に住む祖母の家へ、
隣地から木の枝の越境がかなりあり、気になるとのことで来てくれと・・・

そういえば、令和5年4月にいろいろと民法の改正があったことを思い出し
念の為、色々調べてみたところ・・・

■川口市役所HPより参照■
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき

上記のようになっていたので、週明けに久しぶりに顔を見に行きながら
枝の状況をみてこようかなと思っています!

因みに隣は空家になってたみたいですね・・

空家になって手入れのできない古家等がございましたらお気軽にご相談ください!

株式会社トゥエルスエステート
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